行政書士阿部浩子事務所
遺言書作成についてのお悩み
法的効力のある自筆証書遺言書はご自身で作れます
元気なうちに遺言書を作ってみましょう
遺言書がない場合、相続人の調査からはじまり、相続人同士の話し合い、もめた場合等トラブルになれば裁判を行う必要があり、残された人々に大きな負担がかかります。老若男女問わず、早めに遺言書を作成することが重要です。
「今」をより大切に生きるようになる
遺言書を残し、ご自身の「人生の終わり」について考えることは怖いことのように思えます。しかし、遺言書作成は、その「人生の終わり」を早い段階で意識することで、「今」をより大切に生きるきっかけとなります。ご自身の人生をどのように生きていきたいのか、真剣に考える良い機会となるでしょう。
将来への安心感が得られる
遺言書の作成をするにあたり、はじめに現在のあなたの相続人、財産、そして意思を確認して整理する必要があります。大切な人達を思い浮かべながら、万が一に備えた遺言書を残すことで将来への安心感が得られます。また、相続人・財産・意思について変更がある度に定期的な遺言書のメンテナンスを行うことで、現在の状況や意思を改めて整理できます。
相続人同士のトラブルを防ぐことができる
「法律で決められた相続割合どおりに相続すればいい」との考えで、遺言書を準備しないケースが多くみられます。しかし、預貯金や不動産といった各種遺産をどのように分けるかで意見が対立してしまい、親族関係がこじれてしまう可能性があります。遺言書を残しておけば、あなたの大切な相続人同士のトラブルを防ぐことができます。おふたりさまで配偶者様にすべてを残したいなど、ご希望はありませんか?
相続人の手続きがスムーズになる
身近な人が亡くなると、役所への届け出等事務手続きが必要になります。その後、遺産相続に関する手続きを行います。遺言書がない場合、相続税申告までの間(10か月以内)に相続人同士で遺産分割協議をしなければならず、負担が大きくなってしまいます。遺言書があれば、遺言書の内容に基づいて遺産分割を行えばよく、相続人の手続きがスムーズになります。